相続登記

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■見積額■

相続登記につき、下記の条件を全て満たす場合は、報酬額45,000円(消費税別、実費別)にて受託させていただきます。

従来定められていた司法書士の統一的な報酬額基準は、課税価格ごとの加算規定等細かく定められており、現在でも、それに則って報酬基準が定められていることが多いように思います。しかしながら、それでは、お客様にとって、分かりにくい気がします。当事務所では、出来る限り細かいことは省き、お客様にとって、分かり易い報酬とは、どのような報酬かを考えました。

お父様又はお母様のご自宅を相続される場合の多くは、条件9を満たして下されば、上記の報酬額45,000円にて受託させていただけると思います。

また、お電話を頂ければ、下記の条件につき、口頭で説明させて頂きます。


  1. 相続不動産の管轄は、一つである。
    ※場所が異なっても、法務局の管轄が同一の場合は、「管轄は、一つ」と考えて下さって大丈夫です。管轄は、不動産の所在地によって決まります。相続される不動産の管轄をお知りになりたい場合は、http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.htmlをご覧下さい。
    ※複数管轄の場合は、一管轄あたり、報酬額30,000円(消費税別)がプラスになります。

  2. 相続不動産が3物件以下である。
    ※物件数は、登記されている数を基準にお考え下さい。一塊の土地でも、登記が2筆以上に分かれている場合は、登記されている物件数で数えて下さい。例えば、建物1棟の底地が3筆に分かれている場合は、建物1+土地3で、4物件になります。また、敷地権付区分建物の場合は、建物プラス敷地の数でお考え下さい。

  3. 相続不動産全てが被相続人の単独所有である。
    ※被相続人が単独で所有している物件と他の者と共有している物件がある場合には、報酬額20,000円(消費税別)がプラスになります。

  4. 相続不動産全ての所在・地番(土地の場合)、家屋番号(建物の場合)を明示できる。
    ※登記済権利証、納税通知書等で、明示して下されば、全部事項証明書(登記簿謄本)のご用意までは不要です。なお、納税通知書は、公衆用道路等の非課税物件は記載されていないことがほとんどですのでご注意下さい。もちろん、以前の全部事項証明書(登記簿謄本)がお手元にあれば、お持ち下さい。
    ※ご不明な場合は、別途報酬がかかります。具体的な報酬額は、どの程度判明しているかによります。

  5. 相続不動産の固定資産評価額の合計が3,000万円以内である。
  6.    
  7. 相続人は、配偶者(及び)子供のみであり、相続人の数は、5名以内である。

  8. 相続人のうちの一人が、相続不動産を取得する。
    ※相続人が共有される場合や、相続不動産によって相続人が異なる場合は、別途報酬がかかることがあります。

  9. 相続登記に必要な戸籍謄本・戸籍の附票・評価証明書等全てお客様が用意される。
    ※当方に、書類の取得を依頼される場合は、一請求あたり報酬額2,500円(消費税別・実費別)で承ります。
    ※必要書類の詳細につきましては、相続登記の一般的な必要書類をご覧下さい。

  10. 相続人全員が平日午前10時から午後5時までの間に、当事務所に来て下さる。相続人代表の方は、2回、当事務所に来て頂く必要がありますが、両日共、平日午前10時から午後5時までの間に、当事務所に来て下さる。
    ※上記時間以外、出張も対応致します。ご希望の場合の報酬は個別にお問い合わせ下さい。
    ※相続人の中に遠方に住んでいる方がいらっしゃる場合など、直接お目にかかることが難しい方がいらっしゃる場合は個別にご相談下さい。

  11. 特に急いでいない。
    ※常識的な日程で対応いたしますが、例えば、売却のご予定がある場合など、特に急がれるご事情がある場合は、別途報酬がかかることがあります。

*相続不動産の遺産分割協議書作成代は、含まれています。

*相続人のうちに、日本国外に居住されている方がいらっしゃる場合など、イレギュラーな場合には、上記報酬額で受託できない場合もございます。ご心配な点がある場合には、予めご相談下さい。

*登録免許税、全部事項証明書等の取得実費、郵便代実費、評価証明書取得実費(当方で取得する場合)、戸籍謄本等取得実費(当方で取得する場合)、その他実費は、全て別途かかります。

*相続人の方の住所移転の登記(相続人の方が既に相続不動産を共有されている場合など)や(根)抵当権抹消登記等を合わせて依頼される場合には、別途報酬及び実費がかかります。

*ご不明なことがある場合は、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。

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